総量削減義務

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東京都は、2002(平成14)年4月、大規模事業所を対象に温室効果ガスの排出量の算定・報告、目標設定等を求める「地球温暖化対策計画書制度」を導入し、更に2005(平成17)年からは、削減対策への都の指導・助言及び評価・公表の仕組みを追加して、事業者の自主的かつ計画的な対策を求めてきました。
こうした実績を踏まえ、対策レベルの底上げを図るとともに、都内のCO2排出総量の削減を実現するため、都は、2008(平成20)年7月、環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。削減義務は、2010(平成22)年4月から開始されます。この制度は、EU等で導入が進むキャップ・アンド・トレードを我が国ではじめて実現したものであり、オフィスビル等も対象とする世界初の都市型のキャップ・アンド・トレード制度となります。
排出量取引制度では、大規模事業所間の取引に加え、都内中小クレジット、再エネクレジット、都外クレジットを活用できます。対象事業所は、自らの削減対策に加え、排出量取引での削減量の調達により、経済合理的に対策を推進することが出来る仕組みとなっています。

【参考】 排出量取引制度

※東京都HPより抜粋




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